弁護士による不倫・浮気を追求する前のチェックポイント
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弁護士による不倫、浮気を追求する前のチェックポイント

浮気の証拠

パートナーが浮気をしていることが発覚したら、すぐにでも相手を問い詰め、慰謝料を請求したいと思うかもしれません。

けれども後々まで有利にことを進めたいと思うのなら、まず証拠を押さえておくことが大切です。

証拠がない限り、絶対に浮気を認めない人もいますし、夫婦の話合いでは浮気を認めていても、調停や裁判になれば浮気を否定する人もいるので、そのような場合は証拠によって立証していく必要があるからです。

では、どのような証拠を確保できればよいのでしょうか?

まず、不貞とは、相手と性的な関係があることをいいますので、相手と性的な関係があることを示す証拠が必要となります。

最も確実なのは、ラブホテルに2人で入るところの写真や、相手の自宅で一夜を過ごしていることがわかる写真などです。このような写真は、素人ではとりにくい面はありますので、興信所に依頼される方が多いと思われます。

不倫LINE画面証拠

最近多いのは、メールやSNSでのやりとりの履歴や画像です。これもやはり、二人の間に性的関係があることを示す内容のものが必要で、日常会話程度のやり取りや単に2人で会っている程度のものでは不十分といえます。
相手との不貞を伺わせる手紙やメモなどがあれば、それも証拠になります。

反対に証拠として不十分なものは、2人分の食事代のレシートや、プレゼントと思われる買物のレシートなどです。これらは、不貞を疑わせるきっかけになるかもしれませんが、それだけでは不十分で、さらに証拠を集める必要があるでしょう。

但し、不十分な内容の証拠でも、相手が不貞を自白することはあります。相手が不貞を認めれば、不貞をしたことを書面に書いてもらうことで、それが証拠となります。題名は「誓約書」でも「謝罪文」でも、単なる「覚書」でも構いません。

もし、相手が書面は書きたくないと言ってくれば、不貞を認めている会話を録音するだけでも良いです。その場合は、相手により具体的に不貞のことを語らせましょう。

不貞の証拠があるとないとでは、大きく変わってくることもあります。確実に慰謝料をとりたいと考えている方は、まず証拠を押さえることが大切です。